クレジットカードの名義人と引き落とし口座の名義人は原則同一でなければなりません。
しかし、クレジットカード会社や契約者の就業状況等によっては、クレジットカードの名義人と引き落とし口座の名義人が別のクレジットカードをお作りいただくこともできるようです。
例えば、大学生など、収入が少ない、もしくはほぼないという人がクレジットカードを作る際や、専業主婦の方がクレジットカードを作られる際に、クレジットカードの名義人と引き落とし口座の名義人が別にできればいいのにとお考えになられることも多いことでしょう。
大学生や専業主婦の方がクレジットカードに記載されている名義人としてクレジットカードをお作りになられる場合、クレジットカードの裏面に記入されますサインも、クレジットカードでショッピングをされる際のサインもクレジットカードの名義人ご本人のものとしてお作りになりますよね。
そのクレジットカードの引き落とし口座だけを、クレジットカードの名義人であるご本人さまの口座ではなく、クレジットカード名義人の方のご両親やご家族の口座にしていただくことができる場合もあります。
その場合、専業主婦の方などでも、クレジットカードはご本人さまのお名前で、引き落とし口座は旦那さまや場合によってはご家族のどなたかの口座を指定していただくことになります。
このとき、引き落とし口座に指定していただくことができるのは、配偶者の口座か、ご両親などご家族の口座となりますので、まったく関係のない人の口座を指定していただくことはできません。
名義人の異なるクレジットカードは、家族カードとして、ご家族のどなたかが契約されているクレジットカードの家族会員として発行してもらうことで、お作りいただくことができる場合もありますし、一般カードとしてお申し込みをしていただいて名義人を別にしていただくことができるクレジットカードもあるようです。
どちらの場合でも基本的に、クレジットカードの名義人と引き落とし口座の名義人の名前が異なる場合、契約の際に必要な書類や条件等がそろっていることや、クレジットカード名義人の方の就業状況、名義人の方と引き落とし口座名義人の方の関係などによってクレジットカード会社が判断することになります。
NICOSやDCカード、UCカードなどでは名義人の異なるクレジットカードをお作りいただくことは難しいようですが、OMCやエポスなどといった百貨店や商業系のクレジットカードなどでは、ご家族内でしたら、名義人の異なるクレジットカードもお作りいただきやすくなっているようですので、そういったクレジットカードからお探しになっていただくのもよいでしょう。
ただし、こうしたクレジットカードでも、学生の方や専業主婦などの方であっても、過去のクレジットカードのご利用履歴などによっては、お作りいただくことができないことも十分考えられますので、お気を付けいただきたいと思います。
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